業務内容について
遺言の内容によって遺留分が侵害されている場合、遺産を多く取得した相手に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分の算定には、相続財産の正確な評価や生前贈与の有無・内容の確認など、専門的かつ複雑な判断が求められます。
当事務所では、遺留分の算定をはじめ、必要に応じた財産の保全措置、相手方との交渉まで一貫して対応します。

こんなときに
ご相談ください
- 夫が死亡したが、遺産はすべて子どもで分けるようにとの遺言が見つかった
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 遺留分侵害額請求を受けた
遺産の使い込み解決のポイント
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遺留分制度を正しく理解する
遺留分制度には、請求できる相続人の範囲や遺留分額の算定方法、時効など、押さえておくべき重要なポイントが数多くあります。
請求を検討するにあたっては、制度の仕組みを正確に理解することが不可欠です。 -
時効期間内に請求を行う
遺留分侵害額請求には時効が定められています。
原則として、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈または生前贈与があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年を経過すると、請求することができなくなります。 -
内容証明郵便による請求を行う
請求にあたっては、時効の完成を防ぐため、請求した事実を客観的に証明できる形で残す必要があります。
実務上は、請求の証拠を確実に残す方法として、内容証明郵便による通知が一般的に用いられています。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご依頼
ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。 -
戸籍収集、財産調査
遺留分の割合は相続人の構成によって異なるため、戸籍謄本等を取得し、相続人の調査を行います。
あわせて、遺留分侵害額を正確に算定するため、預貯金や不動産などの相続財産について調査・把握を進めます。 -
遺産分割協議(内容証明郵便)
遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害された方は、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額の返還を請求することができます。
遺留分侵害額請求には時効があるため、後日争いにならないよう、制限期間内に請求したことが明確に残る配達証明付きの内容証明郵便により、請求の意思表示を行うことが一般的です。 -
相続人との協議
遺留分侵害額請求後、遺留分侵害者や他の相続人と協議を行い、裁判によらない解決を目指します。
裁判手続きを用いない話し合いであっても、弁護士が介入することで、妥当な請求金額の算定や、交渉の進め方について適切な助言・対応が可能です。 -
調停・訴訟
協議による解決が困難な場合には、調停または訴訟による解決を検討します。
調停では家庭裁判所において調停委員のもと話し合いを行いますが、合意に至らなければ調停不成立となります。
遺留分に関する紛争は、調停不成立後に審判へ移行することはなく、最終的には訴訟による解決を図ることになります。
訴訟では、簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提出し、双方が主張と証拠を尽くしたうえで、裁判所の判断を求めます。 -
和解書(合意書)の取り交わし
話し合いの結果、遺産の配分について意見がまとまった場合、その内容を書面に残しておかなければなりません。一般的に、和解書や合意書といった名前で呼ばれる書面のことです。
書面等の形で残しておかないと、口約束で終わってしまい、後で裁判になった時、話し合いでまとまった内容について証明することが出来なくなってしまうからです。
このような書面は、形式的なルールがあるわけではありませんが、遺産の配分や話し合いに参加した人の氏名をもれなく記載して、参加者全員の署名と押印を得ておくべきです。
なお、このような合意書について、公証役場で公正証書の形で残しておくと、後に誰かが約束を反故にしたとしても、一定の内容の条件を満たした合意書であれば、その合意書に基づいて強制的に合意内容の執行(実現)をすることが出来ます。
以上をもって、業務は終了となります。 -
調停・訴訟
5.で協議による解決が困難な場合には、調停または訴訟による解決を検討します。
調停では家庭裁判所において調停委員のもと話し合いを行いますが、合意に至らなければ調停不成立となります。
遺留分に関する紛争は、調停不成立後に審判へ移行することはなく、最終的には訴訟による解決を図ることになります。
訴訟では、簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提出し、双方が主張と証拠を尽くしたうえで、裁判所の判断を求めます。
以上をもって、業務は終了となります。
弁護士費用
【請求する側】
| 着手金 |
33万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
33万円(税込)
+取得した遺留分の額の11% |
事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。
調停・審判に移行した場合には、着手金・報酬金について、それぞれ追加費用22万円(税込)が発生します。
【請求された側】
| 着手金 |
33万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
33万円(税込)
+減額できた額の11% |
調停・審判に移行した場合には、着手金・報酬金について、それぞれ追加費用22万円(税込)が発生します。
初回面談は90分無料です
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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です




