業務内容について
亡くなられたご家族が遺した財産について、勝手に使われているのではないかと一度でも疑念を抱くと、不安が募り、強い不信感につながってしまうことも少なくありません。
当事務所では、遺産が実際に使い込まれているかどうかの調査や証拠の収集を行ったうえで、相手方との交渉を進めます。
必要に応じて、調停や裁判といった法的手続きにも代理人として対応し、状況に応じた適切な方法で早期の解決を目指します。

こんなときに
ご相談ください
- 生前に多額の現金が何度も引き出されている
- 不動産を売却された
- 株式や貴金属、美術品などが見当たらない
遺産の使い込み解決のポイント
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早期に対応に取り掛かる
早期に弁護士へ相談することで、「弁護士会照会制度」などの手段を活用し、遺産の使い込みを示す資料や情報を収集できる可能性があります。
時間が経過すると、取引履歴や関係資料が失われてしまうこともあるため、初動対応が非常に重要です。 -
証拠を十分に集める
遺産の使い込みについて法的責任を問うためには、客観性のある十分な証拠が欠かせません。
単なる疑念や違和感だけでは足りず、事実を裏付ける資料を整理・収集していく必要があります。 -
準備が整う前に相手を追及しない
使い込みの可能性があっても、証拠が十分にそろう前に相手を問い詰めることは避けるべきです。
証拠を隠されたり、事実関係を整えられたりするリスクを高めてしまいます。
ご依頼から
解決までの流れ
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ご依頼
ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。 -
遺産の使い込み調査する
遺産が実際に使い込まれているかどうかについて調査を行います。
弁護士会照会制度などの法的制度を活用し、各金融機関から預貯金の取引明細書等の資料を取得することで、使い込みの有無や金額を客観的に確認します。
弁護士照会を利用することで、個人では取得が難しい資料についても、効率的に調査を進めることが可能です。 -
遺産分割協議
相続人の一部による預貯金の使い込みが確認された場合でも、相続人間で話し合いが可能であれば、遺産分割手続きの中で使い込み額を考慮した遺産分割協議を行います。
交渉を通じて、円満かつ現実的な解決を目指します。 -
調停、訴訟手続き・完了
任意の話し合いでは解決が難しい場合には、遺産分割手続きとは別に、家庭裁判所や地方裁判所での手続きを検討します。
交渉で返還に応じてもらえない場合は、調停や訴訟に移行し、判決等を得たうえで、法的に返還を求めることになります。
以上をもって、業務は終了となります。
弁護士費用
| 着手金 |
33万円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
33万円(税込)
+取得した相続分の11% |
事案によっては着手金を後払いとすることも可能ですので、担当弁護士にご相談ください。
訴訟に移行した場合には、追加着手金33万円(税込)が発生します。
控訴審に移行した場合には、追加着手金33万円(税込)が発生します。
初回面談は90分無料です
まずはご相談してみませんか?
24時間受付LINEやメールで、
直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です




