他の相続人への連絡

業務内容について

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要ですが、相続人同士の不仲や音信不通などにより、連絡が取れない相続人がいるケースも少なくありません。
当事務所が相続人の代理人として、連絡の取れない相続人への連絡を行い、他の相続人との調整・協議を進め、円滑な遺産分割協議をサポートします。

こんなときに
ご相談ください

  • 親戚がどこに住んでいるのか分からず、連絡が取れない
  • 相続の話し合いをしたいが、連絡先も知らない

他の相続人への連絡を行う重要性

相続人の中に連絡が取れない方がいる場合でも、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議は、相続権を有する相続人全員の参加と合意が必要とされており、一部の相続人を外して行った協議は無効となってしまいます。
そのため、相続手続きを有効かつ円滑に進めるためには、連絡が取りづらい相続人も含め、すべての相続人に対して適切に連絡を行い、協議の場につなげていくことが重要です。

  • 相続手続を進めるため

    相続手続は、相続権を有する相続人全員で行わなければ無効とされています。

他の相続人への連絡を解決するポイント

  • 本人から事情を説明する

    疎遠になっている相続人へ連絡を取る際にいきなり専門家名義の書面や遺産分割協議書を送付すると、警戒心や不信感を与えてしまうことがあります。
    まずは相続人ご本人から、相続の経緯や現在の状況を手紙などで伝えて話し合いのきっかけをつくることが重要です。

  • 不在者財産管理人を申し立てる

    戸籍謄本や戸籍の附票などを調査しても相続人の居所が判明しない場合には、不在者財産管理人の申立てを検討します。
    家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人を代理人として立てることで、行方不明の相続人がいる場合でも、遺産分割協議を進めることが可能になります。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. ご依頼

    ご依頼後から解決に向けた業務を行います。
    妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力いたします。

  2. 戸籍収集

    相続人の連絡先も、住所も分からない場合は、まず戸籍の附票を取り寄せて住所の確認を行います。

  3. 手紙を送る

    住所の確認が取れたら手紙を送り、連絡が取れるかを試みます。

  4. 不在者財産管理人の選任申し立て・完了

    住所を調査したうえで手紙を送付しても宛名不明で返送されてしまった場合や、実際に訪問してみたものの別人が居住していた、または空き家であった場合には、「不在者財産管理人の選任申立て」を家庭裁判所に行います。
    同様に相続人と連絡が取れないケースでは、遺産分割調停を利用する方法もあります。
    家庭裁判所から相手方の住所宛に呼出状が送付されるため、裁判所からの通知をきっかけに、これまで連絡に応じなかった相続人が対応してくれる場合もあります。
    不在者財産管理人の選任には、申立てからおおよそ3か月から半年程度の期間を要します。
    選任後は、不在者財産管理人が相続人に代わって遺産分割協議に参加するため、相続手続きを進めることが可能となります。

    以上をもって、他の相続人への連絡の業務は終了となります。

弁護士費用

報酬金

1名につき5万5000(税込)

交渉・調停等が必要となった場合は別途費用が発生します。

初回面談は90です
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直接弁護士に
ご相談いただくことも可能です

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